特定調停においては債権者の側から取引経過を明らかにすることは大前提になっています
特定調停手続きの特徴
民事調停は相手方の居住地、もしくは事務所の
所在地を直轄する簡易裁判所が管轄しています。
特定債務者が特定協定手続により申立を行う場合には、
簡易裁判所に対して特定調停申立書と添付書類を作成して
提出しなければなりません。添付書類としては、
(1)定款、登記簿謄本 (2)債権者の登記簿抄本と支店名
(3)会社案内、組織図 (4)株主名簿、出資者名簿、社員構成
(5)債務者、担保権者一覧表
(6)3期分の決算報告書
(7)財産目録 (8)資金繰表等
があります。
特定調停においては債権者の側から取引経過を明らかに
することは大前提になっていますので「調停委員会は
特定調停のために特に必要であると
認めた場合には、当事者、参加者に対して
事件に関係のある文書または物件の提出を求めることができる」
とあります。(特定調停法12条)
さらに「当事者または参加人が正当な理由なく
上記12条の規定による文書または物件の提出に応じない時は
裁判所は10万円以下の過料に処する」と規定されていますので
調停員会が債権者の文書提出命令に違反することの
違法性処分が決められています。
また調停前の措置としても、
調停のために事件関係人に対して、現状の変更やモノの処分の禁止、
その他調停の内容事項の実現を不能にして、また困難な行為をした場合
それを排除することができる、とありますので
正当な理由のない命令違反に関しても10万以下の過料が
発生することになっていますので、調停前の措置命令に背いた
取り立てが行われる心配はないと言えます。
一般的に手続きを依頼した弁護士が破産を勧めるような場合は、
任意整理をやってもあまり意味がない、ということになります。
そして、一般的に任意整理をやってもあまり意味がないような場合、
特定調停はさらに意味がない、といえます。
というのは、任意整理は弁護士が、特定調停は裁判所の調停委員会が、
それぞれ相手と交渉する点では異なりますが、
結局のところ返済計画を立ててそれを元に相手と交渉する
という点では同じです。
調停委員会は中立の立場で物事を進めるという限界があるので、
弁護士ほどは相手に対して強い態度で交渉できません。
特定調停のメリットは、弁護士を雇わなくても調停委員が業者との間に入ってくれます
流れとしては
第1回目には 特定債務者の身が出席します。
そして当事者からの負債状況や返済の見込みなどで
聴衆が行われます。
第2回目は
当事者が提出した取引履歴に基づき、引き直しの計算がおこなわれます。
そして弁済計画を立て、調停条項が作成されます。
また特定調停も調停には変わりがないので
当事者間の任意合意によって調停が成立します。
たとえば片方が期日出頭困難などの場合は書面の受諾で
成立することもあります。
調書には判決と同じ効力があり、約束に
従った返済がなされないような場合には、債権者
は強制執行をすることができます。
特定調停のメリットは、弁護士を雇わなくても
調停委員が業者との間に入ってくれますので、専門家に
依頼しなくても、ご自分で手続きを行うことが可能です。
そのため、手続きにかかる費用を最大限に抑えることができます。
特定調停をした後の支払いに関しては、
利息をカットすることができます。それから車や住宅など
手放したくないローンがある場合はそれを除いて整理することが
可能です。
デメリットとしては、過払い金を取り戻すことはできないことがあります。
特定調停とは別に、過払い金を取り戻す手続きを行う必要があります。
またブラックリスト(個人信用情報機関)に掲載されてしまいますので
数年間、クレジットカードや借金をすることができず
現金のみでの支払いとなります。
特定調停は借金が圧縮されるものではなく、自己破産のように
支払い義務が免除されるものではありません。
毎月の返済に充てるお金を確保し、あくまで無理のない返済計画を
促すためのものです。
また、調停の調書は判決と同じ効力を持ちますので
業者への支払いが滞った場合は、お給料や財産の
差し押さえといった強制執行ができることになります。
ですから合意をするからには、ご自身できちんと責任をもって
支払いができる話合いと方法を見出すことが大切です。
調停で合意が得られない場合は、訴訟,
個人再生や破産にて解決することになります。
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