特定調停のメリットは、弁護士を雇わなくても調停委員が業者との間に入ってくれます
流れとしては
第1回目には 特定債務者の身が出席します。
そして当事者からの負債状況や返済の見込みなどで
聴衆が行われます。
第2回目は
当事者が提出した取引履歴に基づき、引き直しの計算がおこなわれます。
そして弁済計画を立て、調停条項が作成されます。
また特定調停も調停には変わりがないので
当事者間の任意合意によって調停が成立します。
たとえば片方が期日出頭困難などの場合は書面の受諾で
成立することもあります。
調書には判決と同じ効力があり、約束に
従った返済がなされないような場合には、債権者
は強制執行をすることができます。
特定調停のメリットは、弁護士を雇わなくても
調停委員が業者との間に入ってくれますので、専門家に
依頼しなくても、ご自分で手続きを行うことが可能です。
そのため、手続きにかかる費用を最大限に抑えることができます。
特定調停をした後の支払いに関しては、
利息をカットすることができます。それから車や住宅など
手放したくないローンがある場合はそれを除いて整理することが
可能です。
デメリットとしては、過払い金を取り戻すことはできないことがあります。
特定調停とは別に、過払い金を取り戻す手続きを行う必要があります。
またブラックリスト(個人信用情報機関)に掲載されてしまいますので
数年間、クレジットカードや借金をすることができず
現金のみでの支払いとなります。
特定調停は借金が圧縮されるものではなく、自己破産のように
支払い義務が免除されるものではありません。
毎月の返済に充てるお金を確保し、あくまで無理のない返済計画を
促すためのものです。
また、調停の調書は判決と同じ効力を持ちますので
業者への支払いが滞った場合は、お給料や財産の
差し押さえといった強制執行ができることになります。
ですから合意をするからには、ご自身できちんと責任をもって
支払いができる話合いと方法を見出すことが大切です。
調停で合意が得られない場合は、訴訟,
個人再生や破産にて解決することになります。
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