出資法、貸金業法、債務整理
電話加入権を担保に融資する業者のことを「電話担保金融」といいます。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律
(昭和58年法律第33号)附則第十五項に於いて次のように定義され、
最高年利54.75%まで可能となっています。
これらに関しても刑罰が科されない金利とされ、利息制限法の
所定の利率を超過する利息の約定は、みなし弁済とならない限り無効となっています。
任意手続きにおいては、これら日賦賃金業者や電話担保金融についても
利息制限法に基づく計算を行ったうえで弁済案を立てていきます。
貸金法の2007年からの改定事項は以下の通りです。
貸金業の適正化
参入に必要な純資産額の引上げ(現行の個人300万円・法人500万円から、
施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時(4条施行時)に
5000万円以上に順次引き上げる。)
貸金業協会の自主規制機能の強化
夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制
借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止
特定公正証書(強制執行認諾付公正証書)作成のための委任状取得の禁止
利息制限法を越える契約についての特定公正証書作成の嘱託の禁止
過剰貸付けの抑制(総量規制)
指定信用情報機関制度の創設(本体施行から1年半以内に施行)
1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には、
源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、年収等の3分の1を超える
貸付けを原則として禁止する(本体施行から2年半以内に施行)。
正当な理由なくして登録から6ヶ月以内に事業を開始しなかったり、
6ヶ月以上事業を休止した場合は登録取り消しの対象となる。
グレーゾーン金利の廃止
みなし弁済制度の廃止(本体施行から2年半以内に施行)
利息制限法所定の制限利率(15%?20%)と出資法所定の上限利率(29.2%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。
日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止



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