債務整理手続きのメリット

借金問題解決の手続きを専門家に依頼する大きなメリットとして、すぐに債権者宛に受任通知を出しますので、取り立てや督促の電話がストップします

自己破産の場合、破産の申し立てから免責を受けるまでの資格制限があるため、弁護士をはじめ司法書士や中小企業診断士、警備員、宅建建物取引業、卸売業者などの資格を一時奪われますので就業できなくなります。

借金問題解決の手続きを専門家に依頼する大きなメリットとして、すぐに債権者宛に受任通知を出しますので、取り立てや督促の電話がストップするだけでなく、業者との交渉が成立するまでは、毎月の返済も一時ストップしますので、その間は、月々返済に充てていたお金で生活の立て直しをすることも可能です。

すでに月々の返済が遅れてしまっている場合、返済を遅らせてしまった分の遅滞損害金(26.28%前後)は、本来なら法律でも業者の請求が認められていますので支払わなければなりませんが、任意整理をすることで遅滞損害金もカットできます。

このようにして、遅滞損害金もそうですが、開示された取引経過を元に引き直し計算を行うことで、借金が残ってしまった場合には、残高に対して法定利息の範囲内で利息がかかりますが、交渉次第では、これから発生する利息(将来利息)もカットできます。

任意整理後の返済に関しては法定金利が適用されるものの、50万円の元金であれば18%にもなります。仮に50万円ずつの残高が3社分残っていたとすれば、単純計算で1社につき利息だけで年9万円、3社ともなれば27万円にもなるのです。借金の残高にもよりますが、通常は任意整理をして3年を目安に返済計画を立てていきますので、3社で年間27万円の利息を払ったとするなら、3年間の利息だけでかなりの金額になるはずです。これらの金額をカットすることができれば、その分、返済は楽になります。

しかし、こういった交渉も債務者本人が行った場合にはなかなか難しいため、代理人となる専門家に頼む方が多いのです。代理人は任意整理の依頼を受ければ、債務者の返済額が少しでも少なくなるよう業者と交渉をしていきます。遅滞損害金や将来利息のカットももちろんのこと、正確に引き直し計算をすることで、債務がゼロになる場合もありますし、返済期間が長いケースでは、過払い金の発生が明らかになることもあります。

ただし、あまりに借金の額が多い場合や、借入残高が大幅に減ったとしても、毎月の返済が明らかに困難な場合には自己破産という方法もあります。しかし、自己破産をすれば住宅や車などの財産を手放さなければならない他、戸籍や住民票にも「破産者」と記載されてしまいますし、デメリットのほうが大きいですので、安易に自己破産をすればいいという考え方は避けたほうがいいでしょう。

自己破産と債務整理

ここでは、自己破産の手続きのうち、同時廃止の手続きについて解説します。

破産手続きによる破産者の債権債務清算が終わる前に
破産手続きを終わらせることを破産手続き廃止(破産廃止)といいます。

また同時廃止とは、裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を
支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、
破産手続廃止の決定をしなければならない(破産法216条第1項)。
これを同時廃止(同時破産廃止)といいます。

破産手続き開始後の破産者の負担となるものは

○予納金

○破産者の居住にかかる制限

○説明義務

○重要財産開示義務

などがあります。

予納金は、破産手続きを申し立てる際、裁判所に納付する金銭です。
破産手続きのための費用を
予納しなければならず、予納先は破産管財人の指定口座
になります。東京地裁の場合は20万円で、まとめて
支払えない場合は分割を希望できます。
預貯金、生命保険の解約返戻金なども
充当することが可能です。

この場合には同時破産が適用されません。
(破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合には、
適用しない。)

お金がないから破産したのに、それはおかしい・・という
意見もありますが、法的な費用なので仕方がないところではあります。

不動産もなく、資産もないケースでは、
破産管財人は選任されず、破産宣告と同時に破産手続きは廃止されます。
その予納金は標準ケースとは異なり、約 2 万円です。

また破産者の住居にかかわる制限では、
その居住地を破産者が離れるためには裁判所の許可が
必要になること、転居や旅行は通常OKになりますので
さほどの窮屈さがあるものではないでしょう。

また万が一、破産者が説明や重要財産の開示義務に
応じない場合は裁判所が必要と認めれば
破産者は引致されることとなります。
いわゆる「監獄行き」となるわけです。

債務整理の中のひとつ、特定調停

特定調停においては債権者の側から取引経過を明らかにすることは大前提になっています

特定調停手続きの特徴

民事調停は相手方の居住地、もしくは事務所の
所在地を直轄する簡易裁判所が管轄しています。

特定債務者が特定協定手続により申立を行う場合には、
簡易裁判所に対して特定調停申立書と添付書類を作成して
提出しなければなりません。添付書類としては、
(1)定款、登記簿謄本 (2)債権者の登記簿抄本と支店名
(3)会社案内、組織図 (4)株主名簿、出資者名簿、社員構成
(5)債務者、担保権者一覧表
(6)3期分の決算報告書
(7)財産目録 (8)資金繰表等
があります。

特定調停においては債権者の側から取引経過を明らかに
することは大前提になっていますので「調停委員会は
特定調停のために特に必要であると
認めた場合には、当事者、参加者に対して
事件に関係のある文書または物件の提出を求めることができる」
とあります。(特定調停法12条)

さらに「当事者または参加人が正当な理由なく
上記12条の規定による文書または物件の提出に応じない時は
裁判所は10万円以下の過料に処する」と規定されていますので
調停員会が債権者の文書提出命令に違反することの
違法性処分が決められています。

また調停前の措置としても、

調停のために事件関係人に対して、現状の変更やモノの処分の禁止、
その他調停の内容事項の実現を不能にして、また困難な行為をした場合
それを排除することができる、とありますので
正当な理由のない命令違反に関しても10万以下の過料が
発生することになっていますので、調停前の措置命令に背いた
取り立てが行われる心配はないと言えます。

一般的に手続きを依頼した弁護士が破産を勧めるような場合は、
任意整理をやってもあまり意味がない、ということになります。

そして、一般的に任意整理をやってもあまり意味がないような場合、
特定調停はさらに意味がない、といえます。

というのは、任意整理は弁護士が、特定調停は裁判所の調停委員会が、
それぞれ相手と交渉する点では異なりますが、
結局のところ返済計画を立ててそれを元に相手と交渉する
という点では同じです。

調停委員会は中立の立場で物事を進めるという限界があるので、
弁護士ほどは相手に対して強い態度で交渉できません。

債務整理の一種、特定調停のながれ

特定調停のメリットは、弁護士を雇わなくても調停委員が業者との間に入ってくれます

流れとしては

第1回目には 特定債務者の身が出席します。
そして当事者からの負債状況や返済の見込みなどで
聴衆が行われます。

第2回目は

当事者が提出した取引履歴に基づき、引き直しの計算がおこなわれます。
そして弁済計画を立て、調停条項が作成されます。

また特定調停も調停には変わりがないので
当事者間の任意合意によって調停が成立します。

たとえば片方が期日出頭困難などの場合は書面の受諾で
成立することもあります。

調書には判決と同じ効力があり、約束に
従った返済がなされないような場合には、債権者
は強制執行をすることができます。

特定調停のメリットは、弁護士を雇わなくても
調停委員が業者との間に入ってくれますので、専門家に
依頼しなくても、ご自分で手続きを行うことが可能です。
そのため、手続きにかかる費用を最大限に抑えることができます。
特定調停をした後の支払いに関しては、
利息をカットすることができます。それから車や住宅など
手放したくないローンがある場合はそれを除いて整理することが
可能です。

デメリットとしては、過払い金を取り戻すことはできないことがあります。
特定調停とは別に、過払い金を取り戻す手続きを行う必要があります。

またブラックリスト(個人信用情報機関)に掲載されてしまいますので
数年間、クレジットカードや借金をすることができず
現金のみでの支払いとなります。

特定調停は借金が圧縮されるものではなく、自己破産のように
支払い義務が免除されるものではありません。

毎月の返済に充てるお金を確保し、あくまで無理のない返済計画を
促すためのものです。
また、調停の調書は判決と同じ効力を持ちますので
業者への支払いが滞った場合は、お給料や財産の
差し押さえといった強制執行ができることになります。

ですから合意をするからには、ご自身できちんと責任をもって
支払いができる話合いと方法を見出すことが大切です。
調停で合意が得られない場合は、訴訟,
個人再生や破産にて解決することになります。

現状の金利体系と債務整理について

借金問題の解決とグレーゾーン金利

現状の金利体系の問題点を見ていきましょう。

○グレーゾーン金利

グレーゾーン金利(グレーゾーン、灰色金利)とは、
利息制限法に定める上限金利は超えるものの、
出資法に定める上限金利には満たない金利のことです。
利息制限法によると、利息の契約は、同法で定められた
利率を超える超過部分は無効とされているものです。
貸金業者、特に消費者金融(サラ金)業者の多くは、
この金利帯で金銭を貸し出しています。

利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」
(利息契約)は、その利息が下記の利率により計算した金額を
超えるとき、その超過部分につき無効と定める(利息制限法1条1項)。

元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
これが、利息制限法に定める上限金利となる。
利息の超過部分は無効となるため、支払う義務はない。

というのが定められています。

さらに、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は、
「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合」に、
年29.2%(うるう年には年29.28%。1日当たり0.08%。)
を超える割合による利息の契約をしたときは、
「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。」と定める(同法5条2項)。
通常、この「年29.2%」が出資法に定める上限金利となる、としています。
一般に、この金利を超えて貸し出す業者を闇金融業者(ヤミ金)といいます。

日賦貸金業者(日掛金融)・電話担保金融に
おいては特例があり、年54.75%
(うるう年には年54.90%。1日当たり0.15%。)
が利息の上限となっている
(昭和58年法律第33号改正附則8項、14項)。

出資法、貸金業法、債務整理

借金問題解決法と貸金業協会の自主規制機能の強化

電話加入権を担保に融資する業者のことを「電話担保金融」といいます。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律
(昭和58年法律第33号)附則第十五項に於いて次のように定義され、
最高年利54.75%まで可能となっています。

これらに関しても刑罰が科されない金利とされ、利息制限法の
所定の利率を超過する利息の約定は、みなし弁済とならない限り無効となっています。
任意手続きにおいては、これら日賦賃金業者や電話担保金融についても
利息制限法に基づく計算を行ったうえで弁済案を立てていきます。

貸金法の2007年からの改定事項は以下の通りです。

貸金業の適正化

参入に必要な純資産額の引上げ(現行の個人300万円・法人500万円から、
施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時(4条施行時)に
5000万円以上に順次引き上げる。)

貸金業協会の自主規制機能の強化

夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制

借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止

特定公正証書(強制執行認諾付公正証書)作成のための委任状取得の禁止

利息制限法を越える契約についての特定公正証書作成の嘱託の禁止

過剰貸付けの抑制(総量規制)

指定信用情報機関制度の創設(本体施行から1年半以内に施行)

1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には、
源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、年収等の3分の1を超える
貸付けを原則として禁止する(本体施行から2年半以内に施行)。

正当な理由なくして登録から6ヶ月以内に事業を開始しなかったり、
6ヶ月以上事業を休止した場合は登録取り消しの対象となる。

グレーゾーン金利の廃止

みなし弁済制度の廃止(本体施行から2年半以内に施行)

利息制限法所定の制限利率(15%?20%)と出資法所定の上限利率(29.2%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。

日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止

債務整理とグレーゾーン金利

債務整理における出資法と利息制限法の関係について

グレーゾーン金利とは

利息制限法の制限利率を超えるため、民事上は違法ではあるが、

出資法等には違反しないため、刑事上は合法となる利率の範囲のこと

で、民事的には無効な利率と、出資法の刑罰対象となる29.2%

の範囲の金利が存在することになってしまいました。

民事上は違法・無効ですから支払う必要はありません。

ですからいずれも大手の消費者金融貸付の上限額などは

29-27%の間に成り、利息制限法の金利を大きく上回る

グレーゾーンを利用したものになりました。

まだまだ、改定の余地は甘く、

このグレーゾーン金利の撤廃をするようにしなければ

債務に苦しむ人はいなくならないのではないでしょうか。

このように、消費者金融は無担保で、安易に貸し付けを行い

債務者の信用力の審査に時間をかけないことで、当然

回収に当たっては、非常に危険を伴うものとなっています。

手荒な方法で回収を求めるのは勿論、グレーゾーンを使い

回収の危険性を金利を高くすることで、のがれているのでしょう。

この取り立ての厳しさは、たびたび社会問題となっています。

大手の消費者金融なら安心、ということはなく大手においても、

業務停止命令が下されているように、いまだ過酷な

とりたて行為が行われていることは事実です。

高金利の債務に陥った人は新たに借金を借金で返し始め、

通常の消費者金融の審査にも通らなくなり、

行きつくところは、ヤミ金と呼ばれる、チラシや

新聞広告、捨て看板のようなところに名を連ねる

違法金融業者の借入しかなくなるのです。

これらのヤミ金は、資金業登録はおろか、

法律の規定による金利をはるかに超過する

金利で貸し付けるもの、などさまざまにわたり、

これらから借りたら最後、法外な金利をつきつけられ

返済は不可能となります。

とりたてもさらに苛酷となり、

命を落とす人々も少なくないことから

大きな社会問題です。

近年のヤミ金被害は過去最多を更新し続けており、

不況の今はその、増加も懸念されます。

事例には法定金利の数10倍の貸付や、

法定の15000倍の金利を要求された・・・

という例もあります。

また暴力団とヤミ金が関係していることも少なくありません。

このためには消費者はきちんとした

知識と対処(借りないことが一番ですが)を身につけておく

必要があります。

 

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